一度使用された物品、未使用でも使用のために取引された物品を「古物」といいます。
例えば中古の衣類、家電、家具など、未開封の食器セットや電化製品などが該当します。
つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡されたもの(いわゆる「新古品」)も対象物となり、古物をメンテナンスして新しく見せかけた物も同様です。

(1)「古物」13品目とは

古物営業法における13品目とは、古物商が取り扱うことができる物品の分類です。取り扱うものがこれら13品目に該当する場合には、古物営業許可が必要になります。

①美術品類
 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、日本刀など
②衣類
 洋服、着物、布団、帽子、旗など
③時計・宝飾品類
 時計、眼鏡、宝石、アクセサリー、万歩計など
④自動車
 車本体、タイヤ、カーナビ、ミラーなど
⑤自動二輪車・原動機付自転車
 バイク、原付、マフラー、エンジンなど
⑥自転車類
 自転車本体、空気入れ、カゴ、ライトなど
⑦写真機類
 カメラ、レンズ、双眼鏡、顕微鏡など
⑧事務機器類
 パソコン、コピー機、ファックス、電卓など
⑨機械工具類
 家電、電話機、ゲーム機、工作機械など
⑩道具類
 家具、楽器、玩具、CD・DVD、ゲームソフトなど
 ①から⑨まで、⑪から⑬までに掲げる物品以外のもの
⑪皮革・ゴム製品類
 靴、バッグ、毛皮、合皮製品など
⑫書籍
 文庫本、雑誌、漫画など
⑬金券類
 商品券、切手、収入印紙、テレホンカードなど

(2)「古物」に該当しないもの

取り扱うものが以下に該当する場合には、古物営業許可が不要となります。

・実体がないもの
 電子チケット、ギフト券など
・消費してなくなるもの
 食品、酒類、薬品、化粧品、サプリメントなど
・原材料になるもの
 金属原材料、空き缶類など
・本来の用途を変えてしまったもの
 洋服をリメイクしてバッグにしたものなど
・アクセサリー等ではない貴金属
 金塊、金貨、プラチナ、投資目的のインゴットなど
・再利用することなく破棄するもの
 一般ごみ、廃品など
・盗難の可能性が低い大型物品
 総トン数20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両、重量が1トン以上で固定されている機械、庭石や大型の石灯籠など

行政書士尾畑伸二事務所