検認は、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったときに家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、偽造や改ざんを防ぐため必要な手続きです。公正証書遺言には不要です。

(1)検認の目的

  ・遺言書の偽造・変造を防止する
  ・遺言書の存在・状態を記録する
  ・相続人全員に遺言書の存在を通知する

 ※検認は「遺言の有効性」を判断するものではありません。内容が法的に有効かどうかは別途争われることがあります。

(2)検認の流れ

 1.遺言書を発見した人又は遺言書を見つけた人が家庭裁判所に申立て

  ・管轄は「被相続人の最後の住所地」の家庭裁判所
  ・遺言書は開封せずに提出(開封すると過料の対象)

 2.家庭裁判所が申立人及び全ての相続人に通知

  ・検認期日が決まり、申立人及び全ての相続人に通知されます

 3.検認期日に裁判所で開封・内容確認

  ・裁判官が立ち会い、遺言書の状態や内容を記録
  ・申立人は必ず出席
  ・相続人は各自の判断で出欠席を決める

 4.検認済証明書の発行

  ・検認が終わると「検認済証明書」が発行され、遺言書の効力が実質的にスタートします

(3)注意点

  ・検認を受けずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります(民法第1005条)
  ・検認を受けても、遺言書の内容が法的に無効となる場合もあります(例:署名・押印がない、自筆でないなど)
  ・検認の手続きが完了するには家庭裁判所に検認の申立てをしてから1か月程度を要する

行政書士尾畑伸二事務所