宅建業免許を取得した後も、営業開始や継続のために法定の手続きや義務がいくつかあります。これを怠ると営業できなかったり、行政処分の対象になることもあるので、しっかり押さえておきましょう。

(1)営業保証金の供託または保証協会への加入

  ・営業保証金の供託(本店:1,000万円、支店:1か所につき500万円)
    → 法務局の供託所に現金または有価証券で供託
  ・保証協会への加入(全国宅地建物取引業保証協会など)
    → 弁済業務保証金分担金(本店:60万円、支店:30万円)を納付
    → 多くの事業者はこちらを選択
 
 ※この手続きが完了しないと、宅建業として営業開始できません。

(2)業者票・報酬額票の掲示

  ・業者票:事務所に掲示義務あり(縦30cm以上×横35cm以上)
  ・報酬額票:報酬基準を明示し、見やすい位置に掲示

(3)従業者証明書・従業者名簿の作成

  ・従業者証明書:顔写真付きで、業務従事者が携帯義務あり
  ・従業者名簿:氏名・生年月日・宅建士資格の有無などを記載し、10年間保存

(4)宅地建物取引士の勤務先届出

  ・宅建士が宅建業者に所属した場合、勤務先を都道府県に届出が必要
  ・専任の宅建士として就任した場合も、別途届出が必要

(5)随時の変更届出(変更から30日以内)

  ・商号・代表者・役員の変更
  ・主たる事務所・従たる事務所の移転
  ・専任の宅建士の変更
  ・使用人の変更

 ※登記変更が必要な場合は、登記完了後に履歴事項証明書などを添付して届出

(6)5年ごとの免許更新

  ・有効期間満了の30日前までに更新申請
  ・更新時には「宅地建物取引業経歴書」などの提出が必要
  ・実績が極端に少ないと更新拒否の可能性も

行政書士尾畑伸二事務所