①主たる営業所の設置
古物営業を行う拠点が必要(自宅でも可)です。実店舗を持たずインターネット上で古物営業をする場合であっても、 基本的には営業所が必要になります。賃貸物件の場合は、使用承諾書や契約書の提出が求められることがあります。
単に販売のみを行う店舗、バーチャルオフィス等の実体がない場所、倉庫等の保管するだけの場所、駐車場は営業所とは見なされません。
②営業所ごとに常勤の管理者を置く
営業所ごとに必ず1名の常勤の管理者が必要となります。店舗責任者として業務を適切に遂行できる人物で古物営業法の知識や不正品を見分ける経験があることが望ましいです。美術品や自動車を取扱品目として申請する場合は、特に経験等を問われる可能性があるため、講習や研修等を受講して最低限の知識を習得しておいたほうがよいと考えられます。
個人事業主や取締役一人会社の代表者も管理者になれるため、自分一人で古物営業をスタートさせることも可能です。
管理者には特別な資格や実務経験が問われているわけではありませんが、欠格要件が定められていますので確認が必要です。