盗品等の流通防止と被害の迅速な回復の2点に集約されます。
古物の売買には、盗品などの犯罪被害品が混入する可能性があります。これを放置すると、犯罪の助長につながるため、法的な規制が必要となります。万が一、盗品が流通した場合でも、古物商による記録や本人確認などの義務を通じて、警察が速やかに発見・回収できるようにすることが目的です。

「古物営業」とは古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業をいい、以下に分類されます。

①古物商(1号営業)
 古物を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業のことで、例としてリサイクルショップ、中古本・CD店、金券ショップなどが該当します。公安委員会の許可が必要となります。

②古物市場主(2号営業)
 古物商同士が古物を売買・交換する市場を運営する営業のことで、例として古物市場の主催者が該当します。公安委員会の許可が必要となります。

③古物競りあっせん業(3号営業)
 古物の売買を希望する者同士を競りの方法であっせんする営業のことで、例としてインターネットオークション運営者が該当します。公安委員会への届出が必要となります。

行政書士尾畑伸二事務所