古物の売買等を業として行う場合に許可が必要になります。業として行うとは、利益を出そうという意思があり、ある程度継続性があることです。
例えば、家にあった不要品を月に一度近所の公園で行われるフリーマーケットに出品する行為は、通常であれば利益を出そうとしているわけではないと考えられるため業にはあたらないとされます。
しかし、フリーマーケットで安く買ってきた物をネットオークションに出品して利益を出そうとする行為を繰り返せば立派な業であり、利益が出なかったとしても、利益を出そうという意思があれば業であり許可が必要になるということです。
また、利益を目的としているか否かは本人の意思ではなく客観的にそう見えるか否かということで、本人が業ではないと思っていたとしても行動や資金の流れなどからして業であると判断される可能性もあります。
「古物営業許可が必要なケース」
以下のような取引を「業」として継続的に行う場合、許可が必要です。
①中古品の仕入れ・販売
例:メルカリやヤフオクで中古スマホやゲームソフトを仕入れて転売
②リサイクルショップの運営
古着、家具、家電などを買い取って販売する場合
③不用品回収業 × 転売
回収した品を再販売する場合は古物営業に該当
④中古車・バイクの販売
オークションで仕入れて販売するなど
⑤委託販売(仲介)
他人の物を預かって売り、手数料を得る場合
⑥国内で買った古物を海外へ輸出
日本国内で仕入れた中古品を海外で販売する場合
⑦インターネットでの中古品販売
店舗がなくても、ネットショップやフリマアプリで継続的に販売する場合
古物から収入を得ようとして買い取ると許可が必要になるということです。
店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可が必要となるのです。
「古物営業許可が不要なケース」
以下のような場合は、原則として許可は不要です。
①自分が使っていた物を売る(例:不要な服をメルカリで売る)
②新品のみを販売する(中古品を扱わない)
③海外で買い付けた中古品を国内で販売する(輸入品)
④メーカーから直接仕入れた新品を販売する
⑤無償でもらった物を売る
実際に中古品を売っても、はじめから売るつもりで古物を買い取っていなければ許可の必要はありません。
逆に言えば、後から売るつもりで中古品(古物)を買い、実際に販売すると許可は必要ということです。
ただし、不要なケースに該当しても継続的に売買をしていると許可が必要と見なされる場合がありますので注意が必要です。