宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅建業の免許が必須です。これは不動産取引の公正性と消費者保護を確保するための制度で、無免許で営業すると罰則の対象になります。以下に、免許制度の仕組みをわかりやすくまとめました。

1.宅建業免許の種類

 (1)都道府県知事免許
   ・営業所が1つの都道府県内にある
   ・管轄官庁は該当都道府県の知事

 (2)国土交通大臣免許
   ・営業所が複数の都道府県にまたがる
   ・管轄官庁は国土交通大臣

2.免許取得の主な要件

 (1)専任の宅地建物取引士の設置
   ・各事務所に1名以上の「常勤かつ専属」の宅建士が必要

 (2)欠格事由に該当しないこと
   ・欠格事由の例として、破産して復権していない、過去5年以内に宅建業法違反がある、暴力団関係者など

3.申請手続の流れ

  (1)必要書類の準備(申請書、事務所の契約書、宅建士の登録証など)
  (2)管轄庁へ申請(都道府県庁または地方整備局)
  (3)約1~2か月の審査期間
  (4)営業保証金の供託または保証協会への加入
  (5)免許証の交付

4.有効期間と更新

  ・有効期間:5年間
  ・更新は満了日の90日前から30日前までに申請
  ・更新しないと免許失効 → 無免許営業となり違法

5.無免許営業の罰則

  ・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  ・法人の場合は法人にも罰金が科される

行政書士尾畑伸二事務所