宅地建物取引業(宅建業)を営むには、宅建業の免許が必須です。これは不動産取引の公正性と消費者保護を確保するための制度で、無免許で営業すると罰則の対象になります。以下に、免許制度の仕組みをわかりやすくまとめました。
1.宅建業免許の種類
(1)都道府県知事免許
・営業所が1つの都道府県内にある
・管轄官庁は該当都道府県の知事
(2)国土交通大臣免許
・営業所が複数の都道府県にまたがる
・管轄官庁は国土交通大臣
2.免許取得の主な要件
(1)専任の宅地建物取引士の設置
・各事務所に1名以上の「常勤かつ専属」の宅建士が必要
(2)欠格事由に該当しないこと
・欠格事由の例として、破産して復権していない、過去5年以内に宅建業法違反がある、暴力団関係者など
3.申請手続の流れ
(1)必要書類の準備(申請書、事務所の契約書、宅建士の登録証など)
(2)管轄庁へ申請(都道府県庁または地方整備局)
(3)約1~2か月の審査期間
(4)営業保証金の供託または保証協会への加入
(5)免許証の交付
4.有効期間と更新
・有効期間:5年間
・更新は満了日の90日前から30日前までに申請
・更新しないと免許失効 → 無免許営業となり違法
5.無免許営業の罰則
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
・法人の場合は法人にも罰金が科される