建設業の経営業務を適正に管理できる能力を持つ役員や事業主本人を指し、
許可取得の必須要件です。令和2年の法改正で「経営業務管理責任者」制度が見直され、
現在は「常勤役員等」が中心的な要件となっています。

1、常勤役員等の定義

  
 (法人の場合)

   ・株式会社の取締役

   ・持分会社の業務執行社員

   ・指名委員会設置会社の執行役

   ・権限委譲を受けた執行役員など

   ・※監査役・会計参与・監事は含まれない

  (個人事業の場合)

   ・事業主本人

   ・商業登記された支配人

2、常勤役員等が満たすべき経験要件

  (1人で要件を満たす場合)

   ・建設業に関し 役員等として5年以上の経験

   ・経営業務執行の委任を受けて 5年以上管理経験

   ・経営業務管理責任者の補助業務を 6年以上経験

  (組織として要件を満たす場合(令和2年改正後))

   ・常勤役員等が 建設業で2年以上の役員経験+通算5年以上の役員等経験

   ・または 役員等として5年以上の経験(うち建設業で2年以上)

   ・さらに、財務管理・労務管理・業務運営について 各5年以上の経験を持つ

    補佐者を配置する必要あり

3、常勤性の要件

   ・主たる営業所に常時勤務していることが必要

   ・他社の代表取締役を兼任している場合などは常勤性が否定される可能性あり

   ・証明書類例:健康保険被保険者証、厚生年金保険標準報酬決定通知書、

    住民税特別徴収通知書など

4、経験を証明する書類

   ・法人役員の場合:登記事項証明書、許可通知書、工事請負契約書など

   ・個人事業主の場合:確定申告書、許可通知書、工事契約書など

   ・執行役員等の場合:取締役会議事録、組織図、業務分掌規程など

5、まとめ

   ・建設業許可では、常勤役員等が経営業務を適正に管理できる能力を持つことが必須。

   ・経験要件は「1人で満たす」か「組織で補佐者を配置して満たす」かの2パターン。

   ・常勤性の証明や経験証明書類の準備が重要。

行政書士尾畑伸二事務所