建設業許可における「技術者」とは、営業所や工事現場に配置され、
建設工事の施工管理や契約履行を技術的に担保するために必要な責任者のことです。
具体的には「営業所技術者」「配置技術者」「主任技術者」「監理技術者」などがあり、
資格や実務経験による要件が定められています。
(1) 営業所技術者等
建設業を営む事業者が、各営業所で受ける許可ごとに配置しなければならない
一定の要件を満たす技術者。営業所に常勤し各営業所に少なくとも1人必要。
(2) 配置技術者
工事の適正な施工を確保するために、施工現場に配置して技術上の管理を行う
一定の資格・経験を有する技術者。「主任技術者」「監理技術者」が該当します。
(3) 主任技術者
工事現場の技術上の管理をつかさどる技術者。主任技術者の要件は、一般建設業の
許可を受けるための営業所技術者の要件と同じ。つまり一般建設業の営業所技術者に
なれる方が該当します。
(4) 監理技術者
発注者から直接請け負った建設工事のうち、下請けに出す施工金額の合計が5,000万円以上
(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事現場に配置しなければならない技術者で
監理技術者証を持つ人。
監理技術者の要件は、特定建設業の許可の基準を満たす技術者の要件と同じ。
監理技術者に選任された者は、同一の工期に他の現場の配置技術者を兼務することは原則として
できません。
※ 配置技術者の専任性
公共性のある施設もしくは多数の者が利用する工作物に関する重要な建設工事(工事1件の請負代金が
4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上))の工事については、現場に配置する技術者は
工事現場ごとに「専任」のものでなければなりません。
例外として密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した
場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理する
ことができます。