営業所技術者等とは、建設業許可を受ける際に各営業所に必ず配置しなければならない
「技術的管理責任者」のことです。以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、
令和6年(2024年)改正で名称が「営業所技術者」に統一されました。
1、営業所技術者の役割
・請負契約の技術的確認
契約内容が適正かどうかを技術面からチェックする。
・施工体制の技術的サポート
現場の主任技術者・監理技術者をバックアップし、適正施工を確保する。
・営業所に常勤することが必須
名義だけでなく、実際に勤務している必要がある。テレワークも条件付きで
認められる。
2、要件(一般建設業と特定建設業で異なる)
(1)一般建設業の場合
・資格ルート
一級・二級施工管理技士、技術士、一級・二級建築士などの国家資格保持者。
・学歴+経験ルート
大学指定学科卒:実務経験3年以上
高校指定学科卒:実務経験5年以上
・経験ルート
学歴不問で10年以上の実務経験。
(2)特定建設業の場合(より高度な要件)
・一級建築士、技術士、一級施工管理技士などの資格保持者
・または 4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験。
3、常勤・専任性の確認
・健康保険証、雇用保険加入状況、給与支払記録などで勤務実態を証明。
・他社の役員や他営業所の技術者との兼務は原則不可。
・ただし、営業所と現場が近接していて常時連絡可能な場合など、一定条件下で
現場技術者との兼務が認められるケースあり。
4、証明書類の例
・卒業証明書、資格証の写し
・実務経験証明書(契約書、請求書、日報、写真など)
・健康保険証や雇用保険被保険者証
5、まとめ
・営業所技術者等=営業所ごとに必ず配置する技術的責任者
・常勤性+資格または経験要件を満たす必要がある
・許可維持のため、退職や異動時には速やかに変更届が必要
「行政書士尾畑伸二事務所」