建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な法的許可で、営業所の範囲や
工事の規模・業種によって区分されます。
以下に、建設業許可の概要を整理しました

1.建設業許可の基本概要

  ・根拠法令:建設業法第3条

  ・目的:建設工事の適正な施工と業界の健全な発展を図るため

  ・対象:公共・民間問わず、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者

2.許可が必要なケース

  ・建築一式工事:請負金額が 1,500万円以上 または 延べ面積150㎡以上の木造住宅

  ・その他の工事:請負金額が 500万円以上

  ・※金額は税込で判断。契約分割による回避は不可

3.許可の区分

   (区分)   (内容)

    大臣許可 : 2以上の都道府県に営業所を設ける場合(例:東京+大阪)

    知事許可 : 1つの都道府県内のみで営業所を設ける場合(例:千葉県内のみ)

4.一般建設業と特定建設業

   (区分)   (下請契約の規模)

    一般建設業 :下請契約が 5,000万円未満(建築工事は8,000万円未満)

    特定建設業 :下請契約が 5,000万円以上(建築工事は8,000万円以上)

5.業種別許可(全29業種)

  ・一式工事:土木一式、建築一式

  ・専門工事:電気、管、舗装、解体など27業種

  ・※複数業種の同時取得や追加取得も可能

6.有効期間と更新

  ・有効期間:5年間

  ・更新申請:満了の30日前までに手続きが必要

行政書士尾畑伸二事務所