自動車の販売に伴う車庫証明申請や自動車登録手続きは、内容によっては

行政書士の独占業務に該当します。

日本行政書士会連合会では、自動車販売会社や販売員が知らずに行政書士法違反

となることを防ぐため、特に周知徹底していただきたい事項を整理しています。

ここでは、そのポイントを分かりやすくまとめ、自動車販売会社の皆さまへ

お知らせします。

1,行政書士法の考え方は車庫証明・登録以外にも及びます

本通知では、車庫証明申請業務および自動車登録業務を例にあげていますが、

行政書士法の考え方は、これらに限られません。

官公署に提出する一切の書類

権利義務または事実証明に関する書類

については、原則として同様の考え方が適用されます。

※他の法律で特別に認められている場合を除きます。

2,「無料」や「別名目」であっても違法となる場合があります

令和8年1月1日施行の行政書士法改正により、第19条第1項に「いかなる名目によるかを

問わず報酬を得て」との文言が追加されました。

これは、

  ・会費

  ・手数料

  ・コンサルタント料

  ・商品代金や整備費用

など、どのような名目であっても対価を受け取って、行政書士でない者が業として書類作成を

行うことは違法である、という現行法の解釈を明確にしたものです。

3,法人にも罰則が科されることがあります

改正法により、両罰規定も見直されました。

販売員個人が行政書士法違反行為を行った場合、

  ・行為を行った販売員本人

  ・その販売員が所属する自動車販売会社

の双方に対して、百万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

刑罰を受けることになれば、コンプライアンス違反による信用失墜、顧客離れなど、企業経営に

深刻な影響を及ぼしかねません。

4,販売員への教育、社内体制の整備が重要です

行政書士法違反は、知らずに行ってしまうケースが少なくありません。

販売員が、

  ・車庫証明申請書を作成する

  ・自動車登録申請書を作成する

  ・提出後に追記、訂正、補正を行う

といった行為を行い、結果として販売員本人および会社が処罰を受けることのないよう、

社内教育と明確な業務ルールの整備が不可欠です。

5,記載がない行為でも違反にならないとは限りません

本通知では、主な違反例を示していますが、記載されていない行為が適法であることを保証する

ものではありません。

判断に迷う場合や不明点がある場合は、自己判断せず、専門機関や行政書士へ相談することが

重要です。

行政書士尾畑伸二事務所