1.目的
廃棄物処理法では第一条に目的が定められています。
廃棄物処理法第一条(目的)
① 廃棄物の排出を抑制
② 廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理
③ 生活環境を清潔にすること
④ 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること
2.排出事業者責任
産業廃棄物の排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない(廃棄物処理法第三条)と規定されています。
この「自らの責任において適正に処理する」とは、①自ら処理する場合と、②処理業者に処理を
委託する場合があります。
原則は排出事業者が責任をもって産業廃棄物の保管、運搬、処分をしなければなりませんが、
自ら処理できない場合には、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業許可業者に
産業廃棄物の処理を委託することになります。
なお、これら許可を受けた収集運搬業者や処分業者は、原則として自らが受けた処理業務を
別の処理業者に任せて(再委託)はならないとされています。再委託により責任の所在が曖昧に
なることや不法投棄等の可能性があるためです。
3.産業廃棄物とは
廃棄物処理法第二条に定義されています。
①「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体
その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物
を除く。)をいう。
②「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
③「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
④「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
・事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
その他政令で定める廃棄物
・輸入された廃棄物
⑤「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
⑥その他注意を要する産業廃棄物
・石綿含有産業廃棄物(アスベスト)
・水銀使用製品産業廃棄物(蛍光管・電池など)
・水銀含有ばいじん等(焼却灰・汚泥など)
4.産業廃棄物の処理体系
産業廃棄物の処理とは、廃棄物が発生してから最終的に処分されるまでの分別、保管、収集、運搬、再生、
処分等の一連の行為となります。大別すると収集運搬、中間処理、最終処分の3工程があり、収集運搬は、
事業所から排出された産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運ぶ工程、中間処理は当該施設にて廃棄物を
焼却や粉砕等を施し、減量・減容化、安定化、無害化、資源化を行う工程、最終処分は当該施設にて
埋立処分や海洋投入に加えて再生等をし、環境を損なわないように処分する工程になります。
5.マニュフェスト
「産業廃棄物管理票」のことであり、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するための書類のことです。
排出事業者には、マニュフェストを作成し、委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否かを確認する義務が
課せられています。
マニュフェストはA票からE票まであり、排出事業者が交付するものです。
A票・・・・・排出事業者の保存用
B1票・・・・運搬業者の控え
B2票・・・・運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票・・・・処分業者の保存用
C2票・・・・処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
運搬業者の保存用
D票・・・・・処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票・・・・・処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
6.許可区分
廃棄物処理法第十四条及び第十四条の四等より産業廃棄物処理業の許可は以下の6区分となります。
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
7.収集運搬業許可(積替え保管ナシの場合)の許可権者
排出元を管轄する当道府県 + 処分場等を管轄する都道府県
例えば、東京都内の工事現場から排出される建設系産業廃棄物を取集し、千葉県の処分場に運搬する場合、
東京都の許可と廃棄物の持ち込み先である千葉県の許可も必要となります。
また例えば、埼玉県内の工事現場から排出される廃棄物を福島県の処分場に運搬する場合、埼玉県と福島県の
許可が必要となります。運搬ルートである群馬県や栃木県の許可は不要です。