千葉県で建設業許可を取得する際に必要な「営業所技術者等」について、全国共通の資格・実務経験の要件と、千葉県での常勤性・確認資料の取扱いを分けて、行政書士がわかりやすく解説します。

建設業許可には「営業所技術者等」が必要です

建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。

その中でも重要な要件の一つが、営業所ごとに一定の資格や実務経験を有する「営業所技術者等」を置くことです。

一般建設業では**「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」**と呼ばれます。

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、令和6年12月13日の建設業法改正に伴い、現在は「営業所技術者」「特定営業所技術者」という名称が使われています。

ここで最初に押さえておきたいのは、

営業所技術者等の資格要件そのものは、建設業法に基づく全国共通の制度

だということです。

一方、

常勤性をどのような資料で確認するか、実務経験をどのような資料で証明するかといった申請実務については、許可行政庁ごとに取扱いが異なる場合があります。

この記事では、全国共通の制度を基本としつつ、千葉県知事許可を申請する場合の注意点についてもあわせて解説します。

1.営業所技術者等とは?

営業所技術者等とは、許可を受けようとする建設業について、営業所に常勤し、主として請負契約の適切な締結や履行を確保するための技術的な業務に従事する者です。

千葉県の手引でも、

「その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者」

とされています。

つまり、単に資格を持っている人を会社に在籍させればよいわけではありません。

資格・実務経験とともに、その営業所での常勤性が重要になります。


2.一般建設業の「営業所技術者」の要件

一般建設業の営業所技術者になるための基本的な資格要件は、建設業法で定められており、全国共通です。

主に次のいずれかに該当する必要があります。

① 指定学科を卒業し、一定の実務経験がある

許可を受けようとする建設業について、法令で定められた指定学科を卒業している場合には、一定期間の実務経験によって要件を満たすことができます。

代表的な基準は、

学歴等必要な実務経験
大学・短期大学・高等専門学校等の指定学科卒業卒業後3年以上
高等学校等の指定学科卒業卒業後5年以上

です。

例えば、土木工事業であれば土木工学関係、建築工事業であれば建築学関係など、許可業種ごとに指定学科が定められています。


② 10年以上の実務経験がある

指定学科の学歴や該当する国家資格がなくても、許可を受けようとする建設業について、原則として10年以上の実務経験を有していれば営業所技術者となることができます。

これも全国共通の制度です。

ただし、重要なのは、

「実際に10年間仕事をしていたか」だけではなく、その実務経験を申請時に証明できるか

という点です。

千葉県で申請する場合には、千葉県が定める確認資料により実務経験を確認します。

また、千葉県の手引では、実務経験で2業種以上を申請する場合、原則として経験期間を重複させることはできず、2業種について10年経験で申請する場合には原則20年の経験を要するとされています。

※一定の場合には実務経験期間の緩和措置があります。


③ 国家資格等を持っている

許可を受けようとする業種に対応した国家資格等を持っていれば、その資格により営業所技術者となることができます。

代表的なものとして、

  • 施工管理技士
  • 建築士
  • 技術士
  • 電気工事士

などがあります。

ただし、資格によって担当できる建設業の種類が異なります。

そのため、

「資格を持っているか」だけでなく、「その資格が取得したい許可業種に対応しているか」

を確認することが大切です。

3.施工管理技術検定の第一次検定合格者に対する緩和

令和5年7月1日から、営業所技術者の実務経験要件について緩和措置が設けられています。

施工管理技術検定について、

  • 1級第一次検定合格者
    → 大学の指定学科卒業者と同等
  • 2級第一次検定合格者
    → 高校の指定学科卒業者と同等

とみなし、合格後に一定期間の実務経験を有している場合、営業所技術者として認められる制度です。

千葉県の手引でも、この取扱いが明記されています。なお、指定建設業と電気通信工事業は対象外です。

この制度自体は千葉県独自のものではなく、建設業法施行規則に基づく全国共通の制度です。

4.特定建設業の「特定営業所技術者」

特定建設業の場合には、一般建設業よりも厳しい技術者要件が求められます。

特定営業所技術者は、主に次のいずれかに該当する必要があります。

① 所定の国家資格等を有する者

許可業種に応じて定められた1級施工管理技士などの資格を有する者です。

② 指導監督的な実務経験を有する者

一般建設業の営業所技術者となる資格を有する者のうち、一定規模以上の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者です。

③ 国土交通大臣の認定を受けた者

上記と同等以上の能力を有すると国土交通大臣から認定された者です。

これらも建設業法に基づく全国共通の許可要件です。

5.特定建設業の「指定建設業」7業種には注意

特定建設業のうち、次の7業種は指定建設業とされています。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

指定建設業について特定建設業許可を受けるためには、原則として1級の国家資格等を有する者を特定営業所技術者として配置する必要があります。

千葉県の手引にも同じ7業種が示されています。

これも千葉県独自の制度ではなく、全国共通です。

6.営業所技術者と主任技術者・監理技術者の違い

建設業では、

「営業所技術者」
「主任技術者」
「監理技術者」

など似た名称が出てくるため、混同しやすいところです。

大きな違いは、どこに配置され、何を担当する技術者なのかという点です。

技術者主な配置場所主な役割
営業所技術者営業所請負契約等に関する技術的管理
特定営業所技術者営業所特定建設業における技術的管理
主任技術者工事現場工事施工の技術上の管理
監理技術者工事現場一定規模以上の下請施工を伴う元請工事の技術上の管理

7.営業所技術者等は現場の技術者を兼ねられる?

令和6年12月13日の制度改正により、一定の要件を満たした場合には、営業所技術者等が主任技術者・監理技術者等の職務を兼ねることが可能になりました。

これも全国共通の制度です。

ただし、自由に兼務できるわけではありません。

工事金額や営業所と工事現場との位置関係、ICTを利用した連絡体制、人員配置を示す計画書の作成など、法令で定められた要件を満たす必要があります。

そのため、

「営業所技術者だから現場には出られない」

という理解も、

「営業所技術者なら自由に主任技術者を兼ねられる」

という理解も正確ではありません。

実際の工事ごとに兼務要件を確認する必要があります。

8.主任技術者・監理技術者を専任で配置する金額基準

公共性のある施設や多数の人が利用する施設などに関する重要な建設工事では、一定の請負代金額以上になると、主任技術者または監理技術者を原則として工事現場ごとに専任で配置する必要があります。

令和7年2月1日から金額基準が改正され、現在は、

工事の種類専任が必要となる請負代金額
建築一式工事以外4,500万円以上
建築一式工事9,000万円以上

となっています。

これも全国共通の基準です。

なお、一定の条件を満たした場合には、専任義務についての特例が適用されることがあります。


9.特定建設業許可が必要となる金額

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定額以上の工事を下請業者に発注する場合には、特定建設業許可が必要となります。

令和7年2月1日以降は、下請契約の合計額が、

区分下請契約の合計額
建築工事業以外5,000万円以上
建築工事業8,000万円以上

となる場合に特定建設業許可が必要です。

ここで注意したいのは、

特定建設業許可が必要となる基準と、主任技術者・監理技術者の専任配置が必要となる基準は別

という点です。

特定建設業の許可については原則として元請業者が締結する下請契約の合計額、現場専任については工事の請負代金額が基準となります。

10.営業所技術者等に求められる「常勤性」

営業所技術者等が営業所に常勤する必要があること自体は、全国共通の要件です。

千葉県だけに常勤性が求められるわけではありません。

ただし、

何をもって常勤性を確認するか、どの確認資料を求めるかについては、許可行政庁ごとに取扱いが異なる場合があります。

そのため、千葉県知事許可を申請する場合には、千葉県の最新の「建設業許可の手引」に従って確認資料を準備する必要があります。

例えば、

  • 他社でも常勤勤務している
  • 他社の営業所技術者等になっている
  • 他法令上、別の事務所への常勤が必要な資格者となっている
  • 営業所への通常の通勤が困難と考えられる

といった事情がある場合には、常勤性について慎重な確認が必要です。

11.千葉県知事許可では常勤性の確認資料に注意

ここからは、千葉県で申請する場合の実務上の注意点です。

千葉県では、営業所技術者等について、申請書類だけでなく、資格要件・常勤性・経験年数等を確認するための資料を求めています。

そして令和8年4月1日以降に受け付ける申請については、健康保険証の廃止に伴い、これまで常勤性確認に利用されていた健康保険被保険者証を確認資料として使用することができなくなりました。

したがって、千葉県知事許可を申請する場合には、千葉県の最新の手引に記載された別の資料によって常勤性を確認する必要があります。

この「確認資料」の取扱いは、全国一律ではありません。

他の都道府県で申請する場合には、それぞれの許可行政庁の最新の手引を確認してください。


12.実務経験の証明も千葉県の確認方法を事前に確認

国家資格ではなく実務経験によって営業所技術者の要件を満たそうとする場合には、特に事前準備が重要です。

例えば、

「建設業界で10年以上働いている」

という事実があっても、それだけで許可申請が通るわけではありません。

その期間に、対象業種について実際に建設工事の施工に関する技術上の経験を有していたことを確認資料によって証明する必要があります。

千葉県の令和8年4月版手引では、実務経験証明書について、証明者が押印することで営業所技術者等の在籍確認資料の提出を省略できる取扱いが示されています。

ただし、実務経験期間中の常勤性に疑義がある場合には、押印があっても追加資料を求める場合があります。

このような部分は、まさに千葉県における申請実務上の取扱いとして確認しておきたいポイントです。

営業所技術者についてよくある質問

Q1.営業所技術者の要件は千葉県独自のものですか?

いいえ。

営業所技術者等の資格、実務経験、常勤性などの基本的な許可要件は、建設業法に基づく全国共通の制度です。

ただし、申請の際に常勤性や実務経験をどのような資料で確認するかについては、許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。

千葉県知事許可では、千葉県の最新の「建設業許可の手引」を確認する必要があります。


Q2.資格がなくても営業所技術者になれますか?

一般建設業では、可能な場合があります。

許可を受けようとする建設業について、原則10年以上の実務経験を有し、それを証明できれば、国家資格がなくても営業所技術者の要件を満たせる場合があります。


Q3.営業所技術者1人で複数業種を担当できますか?

その人が複数の許可業種について、それぞれ営業所技術者としての資格要件を満たしていれば、同一営業所で複数業種を担当できる場合があります。

ただし、10年の実務経験によって複数業種を証明する場合には、経験期間を重複できないことが原則です。

千葉県では、例えば2業種をそれぞれ10年の実務経験で申請する場合、原則20年の経験が必要とされています。


Q4.代表取締役が営業所技術者になることはできますか?

要件を満たしていれば可能です。

例えば、代表取締役が常勤役員等の要件と営業所技術者の資格要件の双方を満たし、同一営業所に常勤している場合には、兼ねられる場合があります。


Q5.営業所技術者が退職するとどうなりますか?

営業所技術者等は建設業許可の重要な要件です。

退職などにより営業所技術者等が不在となり、後任者を置くことができなければ、許可要件を満たさなくなる可能性があります。

退職が決まってから探すのではなく、退職予定が分かった段階で、後任候補者が資格要件を満たすか確認することが大切です。


Q6.営業所技術者は工事現場の主任技術者を兼ねられますか?

一定の要件を満たす場合には可能です。

令和6年12月13日の制度改正により、営業所技術者等と主任技術者・監理技術者等との兼務について特例が設けられています。

ただし、工事金額や距離、ICT環境などの条件がありますので、工事ごとに確認する必要があります。

まとめ|全国共通の要件と千葉県の申請実務を分けて確認しましょう

営業所技術者等は、建設業許可を取得・維持するための重要な要件です。

営業所技術者等について、

資格・実務経験・常勤性などの基本的な要件は全国共通

ですが、

その要件を何の資料によって証明・確認するかについては、許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。

千葉県知事許可を申請する場合には、特に次の点を確認しておくことが重要です。

  • 取得したい建設業の種類
  • 営業所技術者候補者の資格
  • 指定学科の卒業歴
  • 実務経験年数
  • 実務経験を確認できる資料
  • 営業所における常勤性
  • 常勤性を確認できる資料
  • 他社や他資格との兼務状況
  • 現場の主任技術者・監理技術者との兼務の有無

特に実務経験によって営業所技術者の要件を満たそうとする場合には、

「経験年数は足りているものの、申請に必要な確認資料が揃わない」

ということが起こり得ます。

そのため、建設業許可申請を検討する際には、申請書を作成する前の段階で、資格・実務経験・常勤性と、それぞれの確認資料を整理しておくことが重要です。


千葉県で建設業許可をご検討の方へ

当事務所では、千葉県での建設業許可について、

「この資格で希望する業種の許可が取れるのか」
「10年の実務経験を証明できるのか」
「営業所技術者として認められるのか」
「常勤性を証明するには何を準備すればよいのか」

といった申請前の確認から、必要書類の収集・作成、申請手続までサポートしています。

建設業許可の新規取得、更新、業種追加、営業所技術者等の変更をご検討の方は、お気軽にご相談ください。


※本記事は2026年9月10日現在の建設業法令および千葉県「建設業許可の手引(令和8年4月版)」をもとに、一般的な制度内容を整理したものです。営業所技術者等の基本的な資格要件は全国共通ですが、確認資料や具体的な申請実務については許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。実際の申請時には、申請先の許可行政庁が公表している最新の手引等をご確認ください。

行政書士尾畑伸二事務所